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HOME < 仕事環境 < 空き店舗活用事業補助金、事業所開設費補助金をご利用ください。

市は、市内で新たに事業活動を始めようとする方を支援するための補助金を用意しています。事業活動の開始を検討されている場合など、お気軽にご相談ください。

空き店舗活用事業と事業所開設資金の両方の補助金を併用することも可能です。

●空き店舗活用事業補助金の概要

市内にある空き店舗を活用しての創業や事業拡大をお考えの個人または法人に対して、その店舗の賃借料の一部を補助します。

補助対象経費 事業活動の実施に活用する空き店舗の店舗賃借料
補助金額等 ・補助率 1/2もしくは2/3以内(千円未満切り捨て) ・補助金額 5万円(上限額/月単位) ・対象期間 12カ月以内
公募期間 随時
※本補助金は予算範囲内での執行となるため、申請者多数の場合は交付先を選定させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

●補助対象事業

  1. 空き店舗の借り上げに係る契約期間が1年以上であること
  2. 空き店舗を活用しようとする期間について2年以上の計画が見込まれること
  3. 本市から直接または間接に他の補助金(登別市事業所開設費補助金を除く)の交付や課税免除を受けていないこと※3カ月以上事業の用に供していない空き店舗が対象となります。 ※1~3の全てを満たす必要がありますが、満たしても補助対象事業とならない場合があります。

●補助対象者

  1. 登別商工会議所又は事業を営む地域の商店会等に加入する者であること
  2. おおむね1日に4時間以上、かつ、1週間に5日以上営業ができる者であること
  3. 当該補助金の交付を申請する時点において、納期の到来した市税等について完納している者であること
  4. 当該補助金の交付を申請する時点において、過去5年以内に特定の補助金について、補助対象者の責めに帰すべき事由により交付を取り消された者でないこと。ただし、スナック、バー等の食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく飲食店営業の許可を受けて事業を営む者を除く。
  5. 登別市暴力団の排除の推進に関する条例(平成26年条例第22号)第2条第1号から第3号に規定する者でないこと
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者でないこと
  7. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第2条第2項に規定するインターネット異性紹介事業を行う者でないこと
  8. 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体又は政治活動を目的とした事業を行う者でないこと
  9. 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体又は宗教活動を目的とした事業を行う者でないこと※1~8の全てを満たす個人または法人を補助対象者としますが、一部例外があります。

●補助対象経費・補助額・補助対象期間

補助対象経費 補助対象事業を行う部分の空き店舗の賃借料 ※「共益費」、「本人又は三親等以内の親族が所有する空き店舗の賃借料」、「空き店舗の所有者が当該補助金の交付を受けようとする法人又は団体等の役員と同一の場合にかかる当該空き店舗の賃借料」は除きます。
補助額 条件なしの場合は対象経費の2分の1以内、社会課題対応事業を行う場合は3分の2以内
※月単位で計算(千円未満切捨)し、5万円/月(最大60万円)が限度額です。
補助対象期間 事業を開始する日が属する月から12カ月以内 ※ 以下の項目に該当する場合、その月は補助対象期間の月とみなしません。 また、日割り計算は行いません。 ・営業を開始する前の準備期間 ・一月で営業した日数が15日に達しない(開業月を除く)

※一部例外もあります。

●補助金の交付

補助金交付決定者からの請求により、分割して交付します。

※補助金の請求にあたり、まず指定期間毎に補助対象事業の実施状況報告の提出が必須となります。 その提出が遅れますと、補助金の支給に大きく影響することをあらかじめご了承ください。 また、提出いただいた報告書に基づく調査を必ず実施いたしますので、ご協力をお願いします。

●事業所開設費補助金の概要

市内で新たに事業を始める個人または法人に対して、その事業所の改装などにかかる費用の一部を補助します。

補助対象経費 市内の事業者へ依頼した建物の改装等に要する経費や改装等に伴う設備機器類の購入費※事務用機器や車両は対象外です。
補助金額等 ・補助率 1/2もしくは2/3以内(千円未満切り捨て) ・補助金額 30~80万円 ※当該補助金額は事業所を開設する場所や条件により補助金額が変わります。詳しくはお問い合わせください。
公募期間 随時

※本補助金は予算範囲内での執行となるため、申請者多数の場合は交付先を選定させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

●補助対象事業

  1. 2年以上の経営が見込まれ、補助金交付決定の日から6月以内の日又は補助金交付決定の日が属する会計年度の3月末日のいずれか早い日までに事業所を開設することが見込まれる事業
  2. 補助対象者が、建設業法別表第1に規定する事業を営む市内に本社又は支社を有する法人若しくは個人に依頼して、事業所の新築、改造、改装等を行う事業
  3. 本市から直接又は間接に他の補助金の交付若しくは課税免除を受けていない事業 ※「空き店舗活用事業補助金」については併用可能。
  4. 補助金交付決定以前に工事等着手をしていない事業であること ※やむを得ない事由により、補助金交付決定以前に工事等着手する必要がある場合、事前着手申出書を提出する必要があります。

●補助対象者

  1. 登別商工会議所または事業を営む地域の商店会などに加入する者であること
  2. 補助金の交付を申請する時点において、納期の到来した市税などについて完納している者であること
  3. 補助金の交付を申請する時点において、過去5年以内に特定の補助金について、補助対象者の責めに帰すべき事由により交付の決定を取り消された者でないこと
  4. 登別市暴力団の排除の推進に関する条例第2条第1号から第3号までに規定される者でないこと
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者でないこと。ただし、スナック、バー等の食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく飲食店営業の許可を受けて事業を営む者を除く。
  6. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第2条第2項に規定するインターネット異性紹介事業を行う者でないこと
  7. 政治資金規正法第3条第1項に規定する政治団体又は政治活動を目的とした事業を行う者でないこと
  8. 宗教法人法第2条に規定する宗教団体又は宗教活動を目的とした事業を行う者でないこと
  9. すでにこの補助金や廃止された登別市事業所開設費補助金交付要綱に基づく登別市事業所開設費補助金の交付を受けた者でないこと※1~8の全てを満たす個人または法人が補助対象者となります。

●補助対象経費

建物の新築、改造または改装や建物と一体となって機能する設備などの設置にかかる費用

対象(例) ・建物の改修、改装の工事 ・看板、陳列棚等の購入及びその設置工事
対象外(例) ・設置工事を伴わない備品等の購入 ・パソコン等の事務機器の導入 ・車両の購入・改造や中古品の購入・設置

●補助金額

条件 補助率 限度額(※1)
条件なし 1/2以内 30万円
1、JR登別駅前周辺の別に定める区域(※2)で観光客の集客が見込める事業所(※3)を開設 2/3以内 60万円
2、特定創業支援事業による支援を受けた証明書の交付を受け事業所を開設(※4) 1/2以内 50万円
1及び2に該当する事業所を開設 2/3以内 80万円

※1 補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額 ※2 JR登別駅前周辺(本市登別東町、登別本町、及び登別港町のうち一部)の区域 ※3 観光客の集客が見込める事業 ※4 産業競争力強化法第113条第1項の規定に基づき認定された創業支援事業に関する計画に位置付けられた特定創業支援事業の支援を受け、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項に規定する市町村長の発行する証明書の交付を受けた場合

●補助金利用状況 (平成27年度~令和3年度)

開設 業種 空き店舗活用事業補助金 事業所開設費補助金 補助額合計
H27.5 美容業 ¥200,000 ¥200,000
H27.6 販売業 ¥204,000 ¥121,000 ¥325,000
H27.7 語学教育 ¥183,000 ¥183,000
H27.7 飲食業 ¥360,000 ¥200,000 ¥560,000
H27.9 販売業 ¥300,000 ¥200,000 ¥500,000
H27.9 博物館 ¥80,000 ¥193,000 ¥273,000
H27.9 美容業 ¥260,000 ¥200,000 ¥460,000
H27.10 美容業 ¥200,000 ¥200,000
H27.11 飲食業 ¥600,000 ¥200,000 ¥800,000
H28.3 飲食業 ¥324,000 ¥200,000 ¥524,000
H28.4 販売業 ¥540,000 ¥45,000 ¥585,000
H28.5 保険代理業 ¥420,000 ¥200,000 ¥620,000
H28.8 福祉サービス業 ¥480,000 ¥200,000 ¥680,000
H28.10 飲食業 ¥187,000 ¥187,000
H28.11 飲食業 ¥410,000 ¥200,000 ¥610,000
H29.3 販売業 ¥600,000 ¥600,000
H29.6 飲食業 ¥300,000 ¥200,000 ¥500,000
H29.8 美容業 ¥600,000 ¥200,000 ¥800,000
H29.7 建設業 ¥444,000 ¥200,000 ¥644,000
H30.3 クリーニング業 ¥600,000 ¥200,000 ¥800,000
H30.5 飲食業 ¥374,000 ¥300,000 ¥674,000
H30.6 販売業 ¥600,000 ¥300,000 ¥900,000
H30.6 宿泊業 ¥600,000 ¥800,000 ¥1,400,000
H30.8 飲食業 ¥800,000 ¥800,000
H30.7 警備業 ¥300,000 ¥300,000
H30.9 飲食業 ¥600,000 ¥600,000
H30.10 美容業 ¥420,000 ¥300,000 ¥720,000
H30.11 デザイン業 ¥240,000 ¥240,000
H30.12 福祉サービス業 ¥300,000 ¥300,000
H31.1 美容業 ¥300,000 ¥300,000
R1.5 飲食店 ¥516,000 ¥300,000 ¥816,000
R1.6 飲食業 ¥300,000 ¥656,000 ¥956,000
R1.7 飲食業 ¥500,000 ¥500,000
R1.7 飲食業 ¥60,000 ¥500,000 ¥560,000
R2.1 飲食業 ¥300,000 ¥300,000
R2.1 美容業 ¥300,000 ¥300,000
R2.1 飲食業 ¥800,000 ¥800,000
R2.3 飲食業 ¥300,000 ¥300,000
R2.12 動物病院 ¥550,000 ¥550,000
R3.1 食品卸売 ¥300,000 ¥300,000 ¥600,000
R3.2 おみやげ業 ¥458,000 ¥458,000
R3.5 不動産業 ¥360,000 ¥360,000
R3.5 建設業 ¥300,000 ¥300,000
R3.7 情報通信業 ¥300,000 ¥300,000
R3.7 小売業 ¥586,000 ¥586,000
R4.2 飲食業 ¥600,000 ¥500,000 ¥1,100,000
R4.5 飲食業 ¥492,000 ¥300,000 ¥792,000
R4.6 飲食業 ¥300,000 ¥300,000
R4.6 小売業 ¥300,000 ¥300,000
R4.9 飲食業 ¥264,000 ¥268,000 ¥532,000
R4.10 小売業等 ¥300,000 ¥300,000
R4.11 飲食業 ¥132,000 ¥600,000 ¥732,000
R4.12 食料品製造業・小売業 ¥300,000 ¥300,000
R5.3 企画・デザイン業 ¥500,000 ¥500,000
R5.3 美容業 ¥240,000 ¥300,000 ¥540,000
R5.3 飲食業 ¥800,000 ¥800,000
R5.3 飲食業 ¥600,000 ¥600,000
R5.3 サービス業 ¥550,000 ¥600,000 ¥1,150,000
R5.3 飲食業 ¥550,000 ¥300,000 ¥850,000

登別市移住相談ワンストップ窓口

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